人材派遣について
  雇用形態
     
労働者派遣は2種類に分けられます。一つは、一般労働者派遣事業(登録型)、もう一つは特定労働者派遣事業(常用型)です。
一般労働者派遣事業は、スタッフとして労働者に登録してもらい、必要な時にだけ派遣するシステムですので、最初から契約期間が決まっている場合が多く臨時日雇いの労働者を派遣する事業が該当します。
一方で、特定労働者派遣事業は、派遣元と労働者の間で雇用契約を結び、契約期間の定めがなく、常用雇用労働者だけを派遣する事業が該当します。
弊社では、「特定労働者派遣業」の許可を取得し、正社員を派遣労働者として取引先へ派遣しております。



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